◆◆◆年末年始休業のお知らせ◆◆◆
2023年12月28日
今年も残りあとわずかとなりました。
すず風法律事務所の年末年始休業は以下のとおりです。
令和5年12月29日(金)
~令和6年1月4日(木)
どうぞよろしくお願いいたします。
すず風法律事務所の年末年始休業は以下のとおりです。
令和5年12月29日(金)
~令和6年1月4日(木)
どうぞよろしくお願いいたします。
◆◆年末年始休業のお知らせ◆◆
2022年12月23日
今年も残りあとわずかとなりました。
すず風法律事務所の年末年始休業は以下のとおりです。
令和4年12月29日(木)~令和5年1月4日(水)
どうぞよろしくお願いいたします。
すず風法律事務所の年末年始休業は以下のとおりです。
令和4年12月29日(木)~令和5年1月4日(水)
どうぞよろしくお願いいたします。
★日曜営業休止のお知らせ~ご希望の方は事前にご相談ください★
2022年07月04日
現在、日曜営業を休止しております。ただし、対応できる場合もございますので、日曜日のご相談を希望される方は事前にご相談ください。
電話 0952-27-8600
よろしくお願いいたします。
電話 0952-27-8600
よろしくお願いいたします。
◆◆年末年始休業のお知らせ◆◆
2020年12月28日
今年も残りあとわずかとなりました。
すず風法律事務所の年末年始休業は以下のとおりです。
令和2年12月29日(火)~令和3年1月4日(月)
どうぞよろしくお願いいたします。
すず風法律事務所の年末年始休業は以下のとおりです。
令和2年12月29日(火)~令和3年1月4日(月)
どうぞよろしくお願いいたします。
☆★夏季休業のお知らせ★☆
2020年08月07日
8月12日~15日は夏季休業
とさせていただいております。
また、誠に勝手ながら
8月9日(日)
8月16日(日)
もお休みとさせていただいております。
よろしくお願いいたします。
無料電話相談のご案内~新型コロナウイルスへの対応~
2020年05月08日
新型コロナウイルスへの対応として、
弁護士が、無料で電話相談をお受けいたします。
新型コロナウイルスの影響による不安や困りごとがありましたら、
以下の日時にお気軽にお電話ください。
【相談を実施する日時】
以下の日のいずれも12時から13時までの間
5月7日(木)※終了しました
5月8日(金)
5月13日(水)
5月14日(木)
5月15日(金)
5月20日(水)
5月21日(木)
5月22日(金)
5月27日(水)
5月28日(木)
5月29日(金)
【おひとりから相談を受ける時間】
おひとり15分程度でお願いいたします。
弁護士が、無料で電話相談をお受けいたします。
新型コロナウイルスの影響による不安や困りごとがありましたら、
以下の日時にお気軽にお電話ください。
【相談を実施する日時】
以下の日のいずれも12時から13時までの間
5月7日(木)※終了しました
5月8日(金)
5月13日(水)
5月14日(木)
5月15日(金)
5月20日(水)
5月21日(木)
5月22日(金)
5月27日(水)
5月28日(木)
5月29日(金)
【おひとりから相談を受ける時間】
おひとり15分程度でお願いいたします。
Posted by すず風 at
11:10
コロナウィルス感染症と刑事裁判
2020年05月08日
佐賀県内でも新型コロナウイルス感染症が拡大し、私たちは生命や身体の危険にさらされています。
他方で、緊急事態宣言にともなう外出制限や休業要請は自営業者を始め、多くの人々の生活を圧迫しています。
今回は、私たちの生活全般を大きく変えたコロナウィルス感染症が、刑事裁判にも影響を及ぼしている
という話を紹介させてください。
今般、佐賀県弁護士会の会長からコロナウィルス感染症と刑事裁判に関する2つの声明が出されました。
4月20日 刑事裁判の期日延期等に関する会長声明
4月23日 刑事収容施設における適切な感染症防止策を求める会長声明
4月16日に全道府県に緊急事態宣言の発令が拡大されてから現在に至るまで、
全国の刑事裁判の期日が一部の例外を除き一律に取り消されています。
この中には身体拘束中の被告人で執行猶予判決が見込まれているようなものも含まれています。
4月20日の会長声明は感染症防止策を十分に検討した上で公判期日をできる限り実施することなどを求めています。
広い法廷で刑事裁判を実施することで、どの程度感染の危険があるのでしょうか?
傍聴席が傍聴人で一杯になるような事件は佐賀ではほとんどありません。
それでも、一律に刑事裁判の期日を取り消すようなことが本当に必要なのか、疑問を感じます。
警察の留置場や拘置所(佐賀では佐賀少年刑務所)の状況も深刻です。
例えば警察の留置場は窓が少なく換気すら困難です。狭い房には複数名入れられることも珍しくありません。
いわゆる「3密」の状態が恒常的に生じています。症状が疑われてもPCR検査を簡単には受けられないという報告もあります。
軽微な犯罪の容疑で、生命の危険にさらされてまで留置されるようなことが本当に正当化されるのでしょうか?
4月23日の会長声明は刑事収容施設内での感染症防止策を講じることを求めるとともに、可能な限り在宅捜査に
切り替えることなどを内容としています。
コロナウィルス感染症は刑事裁判で被疑者・被告人となったいわば少数者の人権にも大きな影響を与えているのです。
(弁護士 出口)
他方で、緊急事態宣言にともなう外出制限や休業要請は自営業者を始め、多くの人々の生活を圧迫しています。
今回は、私たちの生活全般を大きく変えたコロナウィルス感染症が、刑事裁判にも影響を及ぼしている
という話を紹介させてください。
今般、佐賀県弁護士会の会長からコロナウィルス感染症と刑事裁判に関する2つの声明が出されました。
4月20日 刑事裁判の期日延期等に関する会長声明
4月23日 刑事収容施設における適切な感染症防止策を求める会長声明
4月16日に全道府県に緊急事態宣言の発令が拡大されてから現在に至るまで、
全国の刑事裁判の期日が一部の例外を除き一律に取り消されています。
この中には身体拘束中の被告人で執行猶予判決が見込まれているようなものも含まれています。
4月20日の会長声明は感染症防止策を十分に検討した上で公判期日をできる限り実施することなどを求めています。
広い法廷で刑事裁判を実施することで、どの程度感染の危険があるのでしょうか?
傍聴席が傍聴人で一杯になるような事件は佐賀ではほとんどありません。
それでも、一律に刑事裁判の期日を取り消すようなことが本当に必要なのか、疑問を感じます。
警察の留置場や拘置所(佐賀では佐賀少年刑務所)の状況も深刻です。
例えば警察の留置場は窓が少なく換気すら困難です。狭い房には複数名入れられることも珍しくありません。
いわゆる「3密」の状態が恒常的に生じています。症状が疑われてもPCR検査を簡単には受けられないという報告もあります。
軽微な犯罪の容疑で、生命の危険にさらされてまで留置されるようなことが本当に正当化されるのでしょうか?
4月23日の会長声明は刑事収容施設内での感染症防止策を講じることを求めるとともに、可能な限り在宅捜査に
切り替えることなどを内容としています。
コロナウィルス感染症は刑事裁判で被疑者・被告人となったいわば少数者の人権にも大きな影響を与えているのです。
(弁護士 出口)
Posted by すず風 at
11:07
★★★年末年始休業のお知らせ★★★
2019年12月20日
今年も残りあとわずかとなりました。
すず風法律事務所の年末年始休業は以下のとおりです。
令和元年12月28日(土)~令和2年1月5日(日)
なお、来年最初の日曜営業は、 1月12日(日)です。
ご相談は事前にお電話ください。
TEL0952-27-8600
どうぞよろしくお願いいたします。
すず風法律事務所の年末年始休業は以下のとおりです。
令和元年12月28日(土)~令和2年1月5日(日)
なお、来年最初の日曜営業は、 1月12日(日)です。
ご相談は事前にお電話ください。
TEL0952-27-8600
どうぞよろしくお願いいたします。
佐賀県弁護士会で勾留阻止(準抗告)の全件申立運動を実施しました!
2019年01月07日
佐賀県弁護士会では、平成30年6月1日~同年8月31日まで『勾留阻止(準抗告)の全件申立運動』という
運動を行っていましたが、ご存知でしたか?
佐賀県の勾留却下率はわずか1.715%です(H29検察統計)。
逮捕された方が勾留請求されると、そのほとんどが勾留されてしまうのです。
皆さんは「本当にそれでいいの?」という疑問を持たないでしょうか。
例えば、同じ九州の熊本では、勾留却下率が10%を超えているのです!!
佐賀に住む人は佐賀の低い勾留却下率に不満の声を上げるべきでしょう。
さて、昨年の6月から3か月間、九州の全弁護士会で、一斉に運動を行いました。
運動の内容は、①逮捕された被疑者を勾留させないように検察官や裁判官に働きかける、
②勾留された被疑者の身体拘束に対し裁判所に不服を申し立てる、
というものです。
運動の結果、佐賀県では非常に大きな成果が得られました。
※詳しくは佐賀県弁護士会のHPをご覧ください。
私も運動期間中に勾留に対する準抗告が2件認められ、佐賀県弁護士会から優秀賞をいただきました。
なお、最優秀賞を受賞した川島雄輔弁護士は唐津の弁護士で、何と3件もの成果を挙げていました。
佐賀県弁護士会では今年も6月から3か月間、運動を行いますので、今年も川島先生のような方が
出るのか楽しみですね!

運動を行っていましたが、ご存知でしたか?
佐賀県の勾留却下率はわずか1.715%です(H29検察統計)。
逮捕された方が勾留請求されると、そのほとんどが勾留されてしまうのです。
皆さんは「本当にそれでいいの?」という疑問を持たないでしょうか。
例えば、同じ九州の熊本では、勾留却下率が10%を超えているのです!!
佐賀に住む人は佐賀の低い勾留却下率に不満の声を上げるべきでしょう。
さて、昨年の6月から3か月間、九州の全弁護士会で、一斉に運動を行いました。
運動の内容は、①逮捕された被疑者を勾留させないように検察官や裁判官に働きかける、
②勾留された被疑者の身体拘束に対し裁判所に不服を申し立てる、
というものです。
運動の結果、佐賀県では非常に大きな成果が得られました。
※詳しくは佐賀県弁護士会のHPをご覧ください。
私も運動期間中に勾留に対する準抗告が2件認められ、佐賀県弁護士会から優秀賞をいただきました。
なお、最優秀賞を受賞した川島雄輔弁護士は唐津の弁護士で、何と3件もの成果を挙げていました。
佐賀県弁護士会では今年も6月から3か月間、運動を行いますので、今年も川島先生のような方が
出るのか楽しみですね!
Posted by すず風 at
11:23
◆◇◆年末年始休業のお知らせ◆◇◆
2018年12月27日
今年も残りあとわずかとなりました。
すず風法律事務所の年末年始休業は以下のとおりです。
平成30年12月29日(土)~平成31年1月6日(日)
なお、来年最初の日曜営業は、 1月13日(日)です。
ご相談は事前にお電話ください。
TEL0952-27-8600
どうぞよろしくお願いいたします。
すず風法律事務所の年末年始休業は以下のとおりです。
平成30年12月29日(土)~平成31年1月6日(日)
なお、来年最初の日曜営業は、 1月13日(日)です。
ご相談は事前にお電話ください。
TEL0952-27-8600
どうぞよろしくお願いいたします。
"「揺さぶられっ子症候群」問題を見極める"(12/7)に参加しました
2017年12月08日
昨日、千葉で開催された勉強会(「揺さぶられっ子症候群」問題を見極める)に参加しました。
SBS(揺さぶられっ子症候群)仮説とは、80~90年代にかけて、三兆候(硬膜下血腫、網膜出血、脳浮腫)がある場合に、他に死亡・傷害の原因が発見できない場合には、揺さぶられたことにより死亡・傷害の結果が生じたと推定するもので、最後に一緒にいた人が揺さぶりの犯人と推定されるというものです。
この仮説に対しては欧米で1990年ころから科学的根拠に疑念が提唱されるようになり、米国では刑事事件化された2000件以上のうち、213件で起訴取下げや取消し、無罪の言渡し、有罪判決の破棄がなされています。
2014年にはスウェーデンで最高裁判決が出され、「暴力的揺さぶり行為の診断に関する科学的根拠は不確実なのである」と判断されています。
このような状況で近年、日本ではSBSを理由とする起訴が急増しています。
このことに危機感を抱いた学者・弁護士が”SBS検証プロジェクト”を立ち上げ、共同代表の秋田真志弁護士、笹倉香奈甲南大学教授を中心に冤罪を防止する活動を行っています。
興味のある方は是非とも”SBS検証プロジェクト”のHPをご覧下さい。
shakenbaby-review.com/theory.html
さて、上記の勉強会の感想です。
「アウェーではありますが」とご自身が前置きする小児科医の先生も参加され、冤罪がひそむ危険性とSBS検証プロジェクトの意義について一定の理解を示すコメントをされるなど非常に建設的な議論がなされていました。
東京都立多摩総合医療センター名誉医院長・青木信彦先生のご講演も大変興味深いものでした。中村Ⅰ型という類型があり、転倒・転落による軽微な頭部外傷によっても急性硬膜下血腫が生じうるということが明確に述べられていました。
このような会を契機に様々な立場の医師が相互に議論を深める機会が増えれば、三徴候のみを重視して養育者が犯罪の嫌疑をかけられてしまう現状も変わっていくのではないかと思いました。
出口
SBS(揺さぶられっ子症候群)仮説とは、80~90年代にかけて、三兆候(硬膜下血腫、網膜出血、脳浮腫)がある場合に、他に死亡・傷害の原因が発見できない場合には、揺さぶられたことにより死亡・傷害の結果が生じたと推定するもので、最後に一緒にいた人が揺さぶりの犯人と推定されるというものです。
この仮説に対しては欧米で1990年ころから科学的根拠に疑念が提唱されるようになり、米国では刑事事件化された2000件以上のうち、213件で起訴取下げや取消し、無罪の言渡し、有罪判決の破棄がなされています。
2014年にはスウェーデンで最高裁判決が出され、「暴力的揺さぶり行為の診断に関する科学的根拠は不確実なのである」と判断されています。
このような状況で近年、日本ではSBSを理由とする起訴が急増しています。
このことに危機感を抱いた学者・弁護士が”SBS検証プロジェクト”を立ち上げ、共同代表の秋田真志弁護士、笹倉香奈甲南大学教授を中心に冤罪を防止する活動を行っています。
興味のある方は是非とも”SBS検証プロジェクト”のHPをご覧下さい。
shakenbaby-review.com/theory.html
さて、上記の勉強会の感想です。
「アウェーではありますが」とご自身が前置きする小児科医の先生も参加され、冤罪がひそむ危険性とSBS検証プロジェクトの意義について一定の理解を示すコメントをされるなど非常に建設的な議論がなされていました。
東京都立多摩総合医療センター名誉医院長・青木信彦先生のご講演も大変興味深いものでした。中村Ⅰ型という類型があり、転倒・転落による軽微な頭部外傷によっても急性硬膜下血腫が生じうるということが明確に述べられていました。
このような会を契機に様々な立場の医師が相互に議論を深める機会が増えれば、三徴候のみを重視して養育者が犯罪の嫌疑をかけられてしまう現状も変わっていくのではないかと思いました。
出口
Posted by すず風 at
18:35
☆★夏季休業のお知らせ★☆
2017年08月10日
8月12日~15日は夏季休業
とさせていただいております。
8月11日の山の日もお休みとなります。
よろしくお願いいたします
とさせていただいております。
8月11日の山の日もお休みとなります。
よろしくお願いいたします
Posted by すず風 at
15:57
お客様駐車場の変更について
2017年05月01日
当事務所のお客様用駐車場は、5月1日より、当事務所が入居しておりますビルの北側にある「唐人二丁目駐車場」が1台分(中央大通り側の№8のみ)に、ビルの南側にある「唐栄駐車場」が2台分に変わりました。
これまでビルの北側にある「唐人二丁目駐車場」に2台分借りておりましたが、奥の№2は使えませんのでご注意下さい。
これまでビルの北側にある「唐人二丁目駐車場」に2台分借りておりましたが、奥の№2は使えませんのでご注意下さい。
Posted by すず風 at
10:09
もう~いーくつ寝ると♪
2016年12月25日
もうすぐ、お正月です。
毎年毎年、あっという間に1年が過ぎ去ってゆく・・・あぁ・・
こんなことを言っても待ってくれるはずもなく・・泣
私が通っているお花の教室では、
先月はしめ縄、今月はお正月のテーブル飾りのレッスンと11月からすでにお正月模様でした。
最近のしめ縄はカラフルなものが多く、デザインもいろいろで、見本で飾ってあるものがかわいくてかわいくて、いろいろ作ってしまいました。

洋風のおうちにも似合うデザインです。
この子は姉のおうちにゆく予定です。

かわいらしいデザインです。
この子が似合う玄関ではないのだけれど、我が家に。

和風なデザインです。
この子はお友達のおうちにゆきました♪
どれもこれ水引きが重要で、あるのとないのでは、華やかさが違いました。
1本1本はとてもとても細いのに、いい仕事をしてくれます!
でも、やはり水引きを入れる部分はなかなか決まらず、お花の先生に手伝ってもらいました。
来年はこころに余裕のある年になることを願って。。。
でわでわ、皆さまよいお年をお迎えください。
K
Posted by すず風 at
11:31
★☆年末年始休業のお知らせ☆★
2016年12月21日
今年も残りあとわずかとなりました。
すず風法律事務所の年末年始休業は以下のとおりです。
平成27年12月29日(木) ~ 平成28年 1月 4日(水)

なお、今年最後の日曜営業は、12月25日(日)です。
また、来年最初の日曜営業は、 1月 8日(日)です。
ご相談は事前にお電話ください。
TEL0952-27-8600
どうぞよろしくお願いいたします。
すず風法律事務所の年末年始休業は以下のとおりです。
平成27年12月29日(木) ~ 平成28年 1月 4日(水)

なお、今年最後の日曜営業は、12月25日(日)です。
また、来年最初の日曜営業は、 1月 8日(日)です。
ご相談は事前にお電話ください。
TEL0952-27-8600
どうぞよろしくお願いいたします。
日弁連の養育費算定表
2016年12月05日
先月、日弁連が、婚姻費用・養育費について新しい提言しています。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2016/161115_3.html
この弁護士会の算定表は、これまでの金額の1.5倍程度引き上げる内容とのこと。
ためしに 支払う側の年収400万円、受け取る側の年収100万円、子供6歳、3歳で養育費を算出してみると、現算定表が6万円程度なのに対し、新算定表は10万円でした。
直ちにこの算定表が裁判所に通用することにはならないでしょうが、養育費や婚費の案件では、この提言を意識した活動をしていく必要があります。
(福田)
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2016/161115_3.html
この弁護士会の算定表は、これまでの金額の1.5倍程度引き上げる内容とのこと。
ためしに 支払う側の年収400万円、受け取る側の年収100万円、子供6歳、3歳で養育費を算出してみると、現算定表が6万円程度なのに対し、新算定表は10万円でした。
直ちにこの算定表が裁判所に通用することにはならないでしょうが、養育費や婚費の案件では、この提言を意識した活動をしていく必要があります。
(福田)
Posted by すず風 at
13:37