相続分差別、判例見直しか
2013年07月31日
民法900条4号但し書きには、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」と規定されています。
この条文に対しては、憲法14条の「法の下の平等」に反するとの批判が絶えませんでしたが、このたび、この相続分差別が違憲であるとして特別抗告されていた裁判が最高裁大法廷に回付されて、7月10日に弁論が開かれました。
大法廷で弁論が開かれるということは、相続分差別を合憲とした平成7年の最高裁の判例が変更される可能性が高いことを意味します。
判決は9月ころとのことですが、長年放置されてきた問題について、司法的救済が図られることになりそうで、注目しています。
(福田)
この条文に対しては、憲法14条の「法の下の平等」に反するとの批判が絶えませんでしたが、このたび、この相続分差別が違憲であるとして特別抗告されていた裁判が最高裁大法廷に回付されて、7月10日に弁論が開かれました。
大法廷で弁論が開かれるということは、相続分差別を合憲とした平成7年の最高裁の判例が変更される可能性が高いことを意味します。
判決は9月ころとのことですが、長年放置されてきた問題について、司法的救済が図られることになりそうで、注目しています。
(福田)
Posted by すず風 at
16:33