お客様駐車場についてのご案内
2016年10月14日
当事務所はお客様用駐車場として、入居しておりますビルの北側にある「唐人二丁目駐車場」に2台分と、南側にある「唐栄駐車場」に1台分を借りておりますが、南側の「唐栄駐車場」は隣接地の工事のため使用できない期間があります。
完全に使用できない日は以下のとおりです。
11/6~11/10
11/22
1/16~1/20
※10月~1月20日の期間は、上に挙げた日以外の日も工事車両の出入りのため、使用しづらい可能性がありますので、ご注意ください。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、北側の「唐人二丁目駐車場」が2台とも使用中の場合は、最寄りの有料駐車場をお使い下さいますようお願い申し上げます。
完全に使用できない日は以下のとおりです。
11/6~11/10
11/22
1/16~1/20
※10月~1月20日の期間は、上に挙げた日以外の日も工事車両の出入りのため、使用しづらい可能性がありますので、ご注意ください。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、北側の「唐人二丁目駐車場」が2台とも使用中の場合は、最寄りの有料駐車場をお使い下さいますようお願い申し上げます。
Posted by すず風 at
10:24
スウェーデンにおけるワーク・ライフ・バランス
2016年10月02日
今年の6月から、日弁連の男女共同参画推進本部の委員となったため、
2、3か月に1回のペースで、東京で開催される会議に出席しています。
会議では、司法におけるジェンダー・バイアスの排除や、
女性の法的サービスへのアクセスを容易にするための方策の検討など、
社会における男女共同参画の推進に向けた活動のほか、
弁護士自身のワーク・ライフ・バランスの検討なども行っています。
先日の会議では、大阪大学大学院言語文化研究科の高橋美恵子教授による
「スウェーデンにおけるワーク・ライフ・バランス」という大変興味深い講演を拝聴しました。
スウェーデンでは、1970年代より、税制の改正、育児休業などの労働環境の整備、
公的保育の整備と拡充などの施策を進めており、
現在では日本とは比べものにならないほど柔軟で多様な働き方が可能となっています。
私がとても驚いたスウェーデンの制度をいくつかご紹介すると、
・ 年次有給休暇は最低5週間
★ しかも、連続して取得できる権利です!うらやましい!!
・ 休息時間として、24時間内に11時間の連続した休息時間を得る権利。
・ 480労働日(約16か月)につき、育児休業給付金が支給される。
そのうち96日間は子が4歳から12歳まで利用可能。
480労働日のうち、90日は父親のみ、90日は母親のみ取得可能。
★ 90日は父親しか取得できないため、この仕組みにより、
父親も育児休業を取得することが一般的となったそうです。
・ 父親を対象とする出産手当金の制度あり (子どもの出生後10日間、
所得の約80%を保障するもの)
・ 一時看護手当金の制度あり (子どもが12歳に達するまで子ども1人につき
60日、所得の80%を保障するもの)
といった制度があるそうです。
スウェーデンでも男性の育児休業の取得が可能となった1974年には、
利用者はほぼいなかったものの、その後の法整備を経て、
現在では、男性の約89%が育児休業を取得しているそうです。
(ちなみに女性は97%)
日本でも、単に制度を作るだけではなく、社会の意識を変え、制度の利用を
促進するような、工夫を懲らした法制度を整備してほしいと感じました!
片岡
2、3か月に1回のペースで、東京で開催される会議に出席しています。
会議では、司法におけるジェンダー・バイアスの排除や、
女性の法的サービスへのアクセスを容易にするための方策の検討など、
社会における男女共同参画の推進に向けた活動のほか、
弁護士自身のワーク・ライフ・バランスの検討なども行っています。
先日の会議では、大阪大学大学院言語文化研究科の高橋美恵子教授による
「スウェーデンにおけるワーク・ライフ・バランス」という大変興味深い講演を拝聴しました。
スウェーデンでは、1970年代より、税制の改正、育児休業などの労働環境の整備、
公的保育の整備と拡充などの施策を進めており、
現在では日本とは比べものにならないほど柔軟で多様な働き方が可能となっています。
私がとても驚いたスウェーデンの制度をいくつかご紹介すると、
・ 年次有給休暇は最低5週間
★ しかも、連続して取得できる権利です!うらやましい!!
・ 休息時間として、24時間内に11時間の連続した休息時間を得る権利。
・ 480労働日(約16か月)につき、育児休業給付金が支給される。
そのうち96日間は子が4歳から12歳まで利用可能。
480労働日のうち、90日は父親のみ、90日は母親のみ取得可能。
★ 90日は父親しか取得できないため、この仕組みにより、
父親も育児休業を取得することが一般的となったそうです。
・ 父親を対象とする出産手当金の制度あり (子どもの出生後10日間、
所得の約80%を保障するもの)
・ 一時看護手当金の制度あり (子どもが12歳に達するまで子ども1人につき
60日、所得の80%を保障するもの)
といった制度があるそうです。
スウェーデンでも男性の育児休業の取得が可能となった1974年には、
利用者はほぼいなかったものの、その後の法整備を経て、
現在では、男性の約89%が育児休業を取得しているそうです。
(ちなみに女性は97%)
日本でも、単に制度を作るだけではなく、社会の意識を変え、制度の利用を
促進するような、工夫を懲らした法制度を整備してほしいと感じました!
片岡
Posted by すず風 at
13:51