遺言作成を依頼された場合の流れ
2015年03月25日
先日、公正証書遺言作成のご依頼を、無事に終えることができました。
このほかにも、遺言書作成のご依頼やご相談が続けてありましたので、公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合の流れを、簡単にご説明したいと思います。
① 打ち合わせ
弁護士が、どのような内容の遺言を作成されたいかを詳しく伺います。
② 案の作成
ご本人から聴き取ったお話をもとに、弁護士が遺言書の案を作成します。
③ 公証人役場との事前協議
作成した遺言書の案をもとに、弁護士と公証人役場との間で事前協議をし、遺言書の内容を確定します。
④ 公証人役場に出向く
弁護士とともに、ご本人に公証人役場に出向いていただき、公証人の面前で、遺言書の内容を確認し、署名押印をしていただきます。
ところで、この件は、依頼者の方に、事務所にお越しいただけない事情があり、打ち合わせは毎回、依頼者のご自宅でおこないました。
ご相談や打ち合わせは、事務所でお受けするのが原則ですが、依頼者のご事情により、ご自宅で打ち合わせをさせていただくこともあります。
(福田)
このほかにも、遺言書作成のご依頼やご相談が続けてありましたので、公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合の流れを、簡単にご説明したいと思います。
① 打ち合わせ
弁護士が、どのような内容の遺言を作成されたいかを詳しく伺います。
② 案の作成
ご本人から聴き取ったお話をもとに、弁護士が遺言書の案を作成します。
③ 公証人役場との事前協議
作成した遺言書の案をもとに、弁護士と公証人役場との間で事前協議をし、遺言書の内容を確定します。
④ 公証人役場に出向く
弁護士とともに、ご本人に公証人役場に出向いていただき、公証人の面前で、遺言書の内容を確認し、署名押印をしていただきます。
ところで、この件は、依頼者の方に、事務所にお越しいただけない事情があり、打ち合わせは毎回、依頼者のご自宅でおこないました。
ご相談や打ち合わせは、事務所でお受けするのが原則ですが、依頼者のご事情により、ご自宅で打ち合わせをさせていただくこともあります。
(福田)
Posted by すず風 at
13:19